2017.03.27更新

こんばんは。(^-^)

 

昨日に引き続き、今日も寒い日となりました。

桜はいつ花を咲かせるか、時を伺っていることでしょう。

 

 

今回は、休業損害について。

事故によって怪我をして、仕事を休んだため得られなかった賃金や収入のことになります。

 

自賠責基準では原則として、1日5700円になります。

しかし、立証資料などにより、この額を越えることが明らかな場合は、1日につき19000円を限度として、その実額が支払われます。

 

算定方法としては下記になります。

給与所得者:事故前の給与額を基礎として算定。但し、全額の給与を受けていれ休業損害は認められません。

 

事業所得者:事故の際現実に収入があった場合に認められ、事故前年の所得税確定申告所得額を基準に算定します。

 

家事従事者:1日につき5700円、主婦の場合は、現実には収入がなくても、休業損害が認められます。

 

このように、休業損害でも色々なケースがありますので、分からないことがありましたら、ご相談下さいませ。

 

明日は、晴れると良いですね。

今年も、綺麗な花を咲かせてくれることでしょう。(⌒▽⌒)

 

お愉しみに…。

 

 

投稿者: もみの木整骨院

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