2017.12.11更新

こんにちは。

もみの木整骨院です。

 

最近は暖かい日と寒い日が安定せずに洋服に困りますねehe

こういう気候の時に体調を崩しやすいので気を付けたいですねen

 

 

今回は交通事故(自賠責保険を使った場合)時の傷害慰謝料についてです。

まず初めに慰謝料が認められるのは「人身事故」の場合のみです!

 

<傷害慰謝料>

傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。

基準となるのは、治療期間と実治療日数です。

治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。

実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。

治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、

4200円をかけて計算します(限度額は120万円)。

 

<事例>

治療期間:10月1日~11月30日(合計60日)で

実治療日は20回とします。

この場合は60日>20回×2(40)となりますので

40×4200円=168000円が傷害慰謝料となります。

 

*現在は沢山通院した方が多くの傷害慰謝料を受け取れるルールとなります。

 また、弁護士にお願いすることで慰謝料を上げることも可能です。

 その他にも慰謝料はありますのでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

投稿者: もみの木整骨院

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